定 款

設立認可 平成22年2月18日
(制定 平成22年3月1日)
(改正 平成23年4月1日)

一般財団法人造水促進センター

 

  第1章 総 則

 

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人造水促進センター(英文名 Water Reuse Promotion Center,略称「WRPC」)と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を得て、必要な地に支部を置くことができる。

 

  第2章 目的及び事業

 

(目 的)
第3条 この法人は、水資源対策とともに環境保全に資するため、廃水の再生利用、海水淡水化及び水使用合理化など造水技術に関する研究開発並びに造水

 に関する調査研究等を行うことにより、我が国経済社会の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 造水技術に関する研究開発
 (2) 造水に関する調査研究
 (3) 造水に関する普及啓発
 (4) 造水に関する研修
 (5) 造水に関する内外関係機関等との交流及び協力
 (6) 前各号に掲げる事業のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業等
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

 

  第3章 資産及び会計

 

(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会が定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本

 財産から除外しようとするときは、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及びその他財産とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
 (1) 財産目録に基本財産として設定された財産
 (2) 理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。ただし、その使途又は管理の方法を指定された財産については、

 その指定に従わなければならない。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第8条 この法人の経費は、その他財産の内の運用資金等をもって支弁する。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認

 を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、

 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置く。
(特別会計)
第12条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理する。
(収支差額の処分)
第13条 この法人の収支決算に差額が生じたときは、理事会の決議を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越す。
(借 入 金)
第14条 この法人は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1 年以内のものを除き、理事会

 の審議を経た上、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第15条 第7条ただし書き及び前条に該当する場合並びに収支決算書で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し又は権利の放棄をしようと

 するときは、理事会の審議を経た上、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。

 

  第4章 評 議 員

 

(評議員)
第16条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
(評議員の選任及び解任等)
第17条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ 当該評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる者以外であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
 (2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)

   又は業務を執行する社員である者
  二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
   ① 国の機関
   ② 地方公共団体
   ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
   ⑤ 地方独立行政法人法第2項第1項に規定する地方独立行政法人
   ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条 第15号の規定の運用を受ける

    ものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員会会長は、評議員会において評議員の中から選定する。
(権 限)
第18条 評議員は、評議員会を構成し、第22条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任 期)
第19条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第16条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務

 を行わなければならない。
(報 酬)
第20条 評議員は無報酬とする。なお、会議出席のための旅費、交通費等については実費を支給することができる。

 

  第5章 評 議 員 会

 

(構 成)
第21条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第22条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任及び解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分または除外の承認
 (8) その他評議員会で決議するものとして法令または定款で定められた事項
(種類及び開催)
第23条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
2 定時評議員会は、年1回毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、毎事業年度の開始前に開催するものとし、その他必要がある場合に開催する。
(招 集)
第24条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会の招集は、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の5日前までに通知しなければならない。

 ただし、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(評議員会の議長)
第25条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれにあたる。
2 評議員会会長に事故あるときは、出席評議員の中から選定する。
(定足数)
第26条 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。
(決 議)
第27条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって

 行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分または除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数

 が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数を枠に達するまでの者を選任する。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

  第6章 役 員

 

(役員の設置)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 6名以上10名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする
3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項の専務理事及び常務理事をもって同法第91条

 第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めたところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に

 定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款で定めたところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
4 理事または監事は、第29条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、

 なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(報酬等)
第35条 理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において決議した報酬の範囲内で、社会情勢を勘案して算定した額を理事会

 で決議し、報酬等として支給することができる。
2 監事は、無報酬とする。ただし、常勤の監事に対しては、評議員会において決議し、報酬等として支給することができる。
(責任の一部免除)
第36条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に

 該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧 問)
第37条 この法人に、顧問を3人以内置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して意見を述べることができる。

 

  第7章 理 事 会

 

(構 成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第39条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第40条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
2 定時理事会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する決算理事会と毎事業年度の開始前に開催する予算理事会の2回とする。
3 臨時理事会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第41条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故あるときは、専務理事が理事会を招集する。
 さらに、専務理事が欠けたときまたは専務理事に事故あるときは、常務理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集は、理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の5日前までに通知しなければならない。

 ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
4 理事及び監事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第43条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(決 議)
第44条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会

 の決議があったものとみなす。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

  第8章 会 員

 

(会 員)
第46条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。

 

  第9章 情報公開及び個人情報の保護

 

(情報公開)
第47条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第48条 この法人は、業務上知り得た個人の情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
  

  第10章 補 則

 

(委員会)
第50条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿類)
第51条 この法人は、その主たる事務所に法令、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
 (1) 定款
 (2) 理事、監事及び評議員の名簿
 (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
 (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
 (5) 資産及び負債の状況を示す書類
 (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (7) 監査報告
 (8) その他法令で定める帳簿及び書類
(事務局)
第52条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の決議によって理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

 

  第11章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)
第53条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款第3条及び第4条並びに第17条についても準用する。
(解 散)
第54条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の処分)
第55条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第56条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

 

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

 整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

 法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行った

 ときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、山本和夫とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  飯 塚 和 憲
  石 井 健 睿
  指 宿 堯 嗣
  大 矢 晴 彦
  小 澤 通 成
  藤 田 賢 二

 

附則
 この定款の変更は評議員会の決議後、平成23年4月1日から施行する。

                                      以上