地下水適正管理協議会(GWMA)

                                      
 1  設 立: 2021年2月18日
 2  設立趣旨
  水循環基本法(2014年7月1日施行)の内容において、水は「国民共有の貴重な財産であり公共性の高いもの」であると定義され、その利用にあたっては流域単位で健全な水循環が維持されるよう配慮しなければならないと規定されました。健全な水循環とは「人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環という」としています。
地下水は、質・量・熱・圧力など多様な形態をもつ優れた資源として利活用が可能な特徴を持っています。この有益な地下水の持続可能な水資源としての恵みを享受するため、地下水利用による障害を生じさせないような有効利用のあり方をより一層探究するとともに、関係者全体で連携し適正な利用・管理に向けて取り組むことが必要かつ重要であります。
このような背景を踏まえて、当協議会は、設立の趣旨に賛同する法人又は団体、個人の会員で構成し、地下水の処理技術並びに適正管理の普及進展を図ることを主目的とする協議会を設立するものであります。なお、協議会の設立は、「任意団体」として発足し、その実績状況から先を見据えながら「一般社団法人」などの法人格の取得を目指すものとします。
 3  目 的
  本協議会は、地下水資源の適正かつ有効な管理を促進するものであり、地下水障害の防止や地下水質の改善を通じてその価値を拡大し、防災・減災や産業振興等に寄与することを目的とします。
 4  会 員:民間企業9社(2022年3月現在)
  いであ株式会社、ゼオライト株式会社、株式会社総合水研究所、株式会社タクロウ管理工業、東北化学薬品株式会社
株式会社トーケミ、株式会社トーホー、三浦工業株式会社、三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
   事務局
  一般財団法人造水促進センター内に設置
 6  事 業
  本協議会は、前項の目的を達成するため次の事業を行います。

(1) 自治体の課題に応じた地下水情報の提供(流域マネジメント、地域防災計画等への協力)

(2) 地下水の多様な用途に応じた処理技術情報の提供

(3) 地下水適正化に関する内外関係機関等との交流及び協力

(4) 民間事業者への地下水適正利用指導

(5) 地下水利用者による防災ネットワークの組織、運営

(6) 分散型水源(飲料用を含む)の普及に向けた適正管理情報の提供

(7) 前各号に掲げる事業のほか、本協議会の目的を達成するために必要な事業等

   その他
  (1)組織体制

(2)役員名簿

(3)規   約


   会 員 専 用ページ


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